1984-08-07 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第23号
○政府委員(鈴木良一君) ちょっと今詳しく私どもその総括をしたかどうか手元にないのでございますけれども、この運動自体は中央青少年問題協議会と地方青少年問題協議会が実施したものである、警察もそういうものに参加をして運動したというふうに聞いておるものでございます。
○政府委員(鈴木良一君) ちょっと今詳しく私どもその総括をしたかどうか手元にないのでございますけれども、この運動自体は中央青少年問題協議会と地方青少年問題協議会が実施したものである、警察もそういうものに参加をして運動したというふうに聞いておるものでございます。
○原(茂)委員 この問題で地方青少年問題協議会が同じく設置されているわけですね。この問題で少し先にお伺いしますが、法の第五条で「都道府県及び市町村に、附属機関として、」これは置くことになっていますね。都道府県には設置されていますが、市町村には未設置のものがずいぶんありますね。三千二百九十市町村の中で、条例とか、あるいは任意に設置しているのは八三%なんです。
ただいま先生御指摘のように、なお市町村の段階におきましては、地方青少年問題協議会が設置されていないところがあるというのは、御指摘のとおりでございます。 そこで、私どもといたしましても、この組織というものをできるだけ整備するように、かねてから都道府県の関係者ともいろいろと御相談をしておるわけでございますが、今後さらに、御指摘もございましたので、十分努力をしてまいりたいと思っております。
地方青少年問題協議会関係では一体どうなっておるか、この点をお伺いしたい。
○伊藤顕道君 次にお伺いしたいのは、地方青少年問題協議会というのがありますが、この現在の活動状況は一体どうなんですか。その点を概要御説明いただきます。
○安井国務大臣 御質問、第一点の、地方公共団体青少年問題協議会の補助金につきましては、地方青少年問題協議会というのを、各都道府県に設置されておりますので、それの活動費として、活動費の二分の一の補助を、大蔵省と協議の上、四十六の都道府県それから六大市、合わせまして五十二カ所に、この補助金を支給いたしておるような次第でございます。
府県の機構は地方青少年問題協議会という形で受けとめていく。これには地方財政計画やその他の中で、財源的な措置、機構というようなものについては、どういうような対応のしかたをしているのですか。
そうして地方青少年問題協議会として条例に基づいて発足をしたために、それが実際にやったものと、今日あなた方がこういう形で、法律の条項としてその権限、職務内容というものとは明確にしておいていただきたい。いままでは条例に委任しておった面が多いわけです。そうなってまいりますと、これに伴うところの財政需要が必要になろうかと思う。
いまのところを見てみますと、新しい改正案の第六条ですか、この第六条は、地方青少年問題協議会というのが置かれることになっておる。これもやはりいままでも地方協議会というのがあったわけですね。そうしてその内容規定を見てみますと、これは従来第二条にあった内容のものをそっくり上のほうに掲げてきただけのことでしょう。
そういうときには、地方自治体に頼むとか、あるいは地方青少年問題協議会に頼むとか、いろいろな組織的なやり方があるでしょう。だから、組織的にはどうやるんだということを私は先ほど聞いておったし、そうして教育施設は何を使ってどうするのだということを聞いておったけれども、時間がたつだけで、私の聞いておることに答えておらない。いま少しその全貌かわかりかけたということなんです。
さきに述べましたように、青少年局の設置に伴い、中央青少年問題協議会を総合的かつ基本的な青少年対策についての諮問機関とし、その名称を青少年問題審議会に改め、同法の題名を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法値改めるなど、関係規定を整備しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
さきに述べましたように、青少年局の設置に伴い、中央青少年問題協議会を総合的かつ基本的な青少年対策についての諮問機関とし、その名称を青少年問題審議会に改め、同法の題名を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法に改めるなど、関係規定を整備しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。
○国務大臣(高橋等君) 政府全体の問題としまして、総理府に御存じのように中央青少年問題協議会というものを置きまして、常時青少年の指導育成につきまして——これは非行少年だけではもちろんありません——協議をいたしますとともに、各都道府県、各市町村にも設けられておりまする地方青少年問題協議会を中心として関係団体でやっております。
この三分の二のあれについてはそれぞれ地方青少年問題協議会においても与野党とも非常に一致した見解として要望しておりますから、文部省としてもそう早くからあきらめないで、一つ考えてもらいたいと思います。 だんだん時間がございませんので、次に施設の関係において特に問題になる点を質問しておきたいと思います。
先般地方青少年問題協議会においても、中央教育審議会の文部省に対する答申を基礎にして、この問題に対して内閣に非常に強い要請をいたしております。従って文部省に属する部分は、従来から懸案になっておった養護学校の義務制、この点について予算要求をいたしているようでありますが、その点の見通しはどうか。新しく養護学校をふやすということ、それと義務制に移行するめどは一体いつごろになるのか、これを一つ伺いたい。
○辻原委員 地方青少年問題協議会で、養護学校を設置する場合に補助率を二分の一から三分の二に引き上げるべきが妥当である、そうでないと今の地方財政では積極的に養護学校を設置するという意向にはとうていなれぬ、だから当然補助率を引き上げて推進すべきであるという結論を出しておるのでありますが、その点についての見解を承りたい。
予算関係にいたしましても、現在までは連絡調整に必要な予算、並びに法律におきまして、各都道府県においても地方の協議会を設置することができるようになっておりまして、地方における青少年問題の総合的施策の樹立並びに地方の各部局、課の横の連絡を密接にするため、地方庁におきましても地方青少年問題協議会が大体今日におきましては全部の都道府県に設置されておりますが、これらと密接な関係をとり、また、その事業の運営に必要
内閣委員会は、前後三回、委員会を開きましたほか、文教委員会と連合審査会を開き、この間、松永文部大臣その他関係政府委員の出席を求めまして、この法律案の審議に当りましたが、その審議において問題となった点は、青少年問題協議会の性格、本協議会の答申や意見が、従来、行政面に十分反映されていない点、各省庁における青少年対策の具体例と今後の計画、青少年犯罪等の現状とその対策、地方青少年問題協議会に対する補助金等の
都道府県青少年問題協議会の設置状況でございますが、都道府県におきましては、四十六都道府県全部に、条例をもって地方青少年問題協議会が設置されております。 〔委員長退席、理事大谷藤之助君着席〕 なお、市町村の青少年問題協議会設置状況は、市町村が全国で三十三年二月一日現在で三千七百六十二ございます中で、千二百二の市町村が、条例または規則等で、青少年問題協議会を設置いたしております。
○説明員(河上邦治君) 従来の地方青少年問題協議会に対しまする補助金につきましては、青少年問題関係資料の中にございまして、昭和二十八年度から地方の青少年問題協議会に対しまして補助を実施いたしております。
○説明員(河上邦治君) ただいまの御指摘は、われわれ絶えず注意いたしておるところでございまして、現在、地方青少年問題協議会の設置状況は非常によくなりまして、都道府県四十六はもちろんでございまして、市が二百八十五、三月一日の調査でございます。それから町村が九百四十六置いております。従って市町村の合計が千二百三十一でございまして、市町村の総数に比較いたしまして約三五%設置いたしております。
○政府委員(賀屋正雄君) まことに適切な御意見でございまして、一々ごもっともに拝承して貼るのでございますが、確かにこの運動はいかなるりっぱな対策をこしらえましてもそれが徹底して行われなければ意味がないわけでございますが、私どもといたしましては、地方にも地方青少年問題協議会というのがございまして、毎年、年度末に近くなりました際に、全国からそういった運動に関係しております方々を東京に集めまして、この全国会
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、第五回国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する議決及び参議院の青少年不良化防止に関する議決に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として設けられたものであつて、中央青少年問題協議会は、総理府設置法に基き総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ都道府県及び多数の市町村が自主的に設置したものである
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する決議及び参議院の青少年の不良化防止に関する決議に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかるための機関として、設けられたものでありまして、中央青少年問題協議会は、総理府設置法に基き、総理府の付属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ、全都道府県及び多数の市町村
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する決議及び参議院の青少年の不良化防止に関する決議に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として設けられたものでありまして、中央青少年問題協議会は総理府設置法に基き総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ全都道府県及び多数の市町村が自主的
それから地方青少年問題協議会につきましては、現在では任意設置乃至は地方の條例に基きまして設置されておりますのを、今回の設置法案によりましては法の中に任意設置を謳つたのでございます。 この点が新らしく設置されました法案の特徴でございます。第二、所掌事項でございますが、この所掌事項につきましては実体的には現行法と変りはございません。
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として、設けられたものでありまして、中央青少年問題協議会は、総理府設置法に基き、総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ、全都道府県及び多数
現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の「青少年犯罪防止に関する決議」及び参議院の「青少年の不良化防止に関する決議」に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施をはかるための機関として、設けられたものでありまして、中央青少年問題協議会は、総理府設置法に基き、総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ、全都道府県及び